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公認 やちよ中央自動車学校は、千葉県公安委員会より指定を受けた公認自動車教習所です。

TEL. 047-484-8341

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田211

最近の道路交通法改正点について

 1960年(昭和35年)12月に施行された道路交通法は、年々変化する車環境や道路状況に対応すべく、毎年のように改正され、施行されています。
 免許取得時の勉強で終わりではなく、車を運転する立場として、改正点を十分に勉強し、その内容をしっかりと把握しておくことが大切です。


2012(平成24)年4月1日 施行

運転免許等に関する手数料の標準の改正

 運転免許等に関する手数料の標準が改正されました。
 【例】普通自動車免許にかかわる試験:2,400円→2,200円、仮運転免許にかかわる試験:3,100円→3,000円 など

運転経歴証明書に関する規定改正

 運転経歴証明書に関する規定が改正され、運転経歴証明書の交付の申請ができる期間、記載事項の変更、再交付の手続きなどが整備されました。

聴覚障がい者が運転できる車両の種類の拡大

 普通自動車のほか、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車および原動機付自転車免許が取得できるようになりました。なお、普通醤油尾車および普通貨物自動車を運転するときは、聴覚障がい者マーク(聴覚障がい者標識)の表示と、特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)が必要です。(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転する時は不要)

矢印信号に関する規定の整備

 右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて転回もできる(転回が禁止されている交差点を除く)ようになりました。

2011(平成23)年9月12日 施行

自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設

 自転車の交錯による事故の危険性を減少させ、自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに、自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために、規制標識「自転車一方通行」が新設されました。

2011(平成23)年2月1日 施行

高齢運転者標識の様式を変更(道路交通法施行規則の一部改正)

 高齢運転者標識が従来のものから、四つ葉のクローバーにシニアの「S」の文字を組み合わせた「四つ葉マーク」に変更されました。なお、変更前の高齢運転者標識も、当分の間使用することができます。

2010(平成22)年4月19日 施行

高齢運転者等専用駐車区分制度の運用開始

 新たに道路上に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、その場所においては高齢運転者等が運転し、標章を提出した普通自動車(軽四を含む)のみが駐車できる制度です。詳しくは千葉県警察ホームページへ。

2009(平成21)年10月1日 施行

車間距離保持義務違反の罰則の強化

 高速自動車国道や自動車専用道路での車間距離保持義務違反の罰則が強化されました。
「5万円以下の罰金」 → 「高速自動車国道または自動車専用道路では、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」

2009(平成21)年6月1日 施行

講習予備検査の導入(75歳以上)

 75歳以上の運転者が免許証の更新を希望する場合、高齢者講習を受講する前に講習予備検査を受けなくてはならなくなりました。

高齢者講習を受けることができる期間の延長

 70歳以上の運転者が免許証更新時に受講しなければならないこととされている高齢者講習について、更新期間満了日の3ヶ月前からではなく、6ヶ月前から受講することができるようになりました。

悪質危険な違反による免許取消しの欠格期間の延長

 酒酔い運転、救護義務違反等、一定の悪質な違反行為を理由に免許の拒否、取消しを受けた場合、改正前は欠格期間が最長5年間でしたが、改正後は最長で10年間になりました。

2009(平成21)年4月24日 施行

高齢運転者標識の表示の努力義務

 平成20年6月1日に施行された75歳以上の高齢運転者の高齢運転者標識の表示義務化規定は、当分の間適用しないこととされ、その表示は努力義務とされました。

2008(平成20)年6月1日 施行

普通自転車の歩道通行可能要件の明確化

 道路環境や自転車利用の実態を踏まえ、自転車の歩道通行ルールが見直されました。

児童、幼児の自転車乗車時の乗車用ヘルメット着用努力義務導入

 13歳未満の子どもを自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

後部座席のシートベルト着用の義務化

 「後席はベルト着用が望ましい」が、「すべての席の同乗者がシートベルトを着用しなければならない」に。

高齢運転者標識等の表示の義務化

 75歳以上で普通自動車を運転する場合は、「高齢者マーク(もみじマーク)を表示しなければなりません。

聴覚障がい者の免許取得可能者の範囲拡大

 運転免許を取得できなかった聴覚障がい者が、条件付きで普通免許の取得が可能になりました。

2007(平成19)年9月19日 施行

飲酒運転に対する罰則の強化

酒酔い運転 … 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 → 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転 … 「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」 → 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
飲酒検知拒否 … 「30万円以下の罰金」 → 「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
また、「車両提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」が禁止・厳罰化。

救護義務違反(ひき逃げ)に対する厳罰強化

ひき逃げ … 「5年以下の懲役又は罰金50万円」 → 「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

運転免許証提示義務の見直し

 違反、事故などを起こしたとき、警察官への運転免許証提示が義務化されました。

2007(平成19)年6月12日 施行

自動車運転過失致死傷罪が新設(刑法の一部改正)

 従来の業務上過失致死傷罪の一類型として、自動車(二輪も含む)運転中に事故を起こした際、適用されるべく自動車運転過失致死傷罪が新設されました。

2007(平成19)年6月2日 施行

中型自動車、中型免許の新設

 従来の普通免許で運転できる車の規模を縮小して、トラック等運転事故を未然に防ごうというのがこの道路交通法改正の目的です。なお、法改正前から持っている普通、大型免許で運転できる自動車の範囲に関しては、従前と変わりありません。

2006(平成18)年6月1日 施行

駐車違反取り締まりを民間委託・放置違反金制度の導入

 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取り付けに関する事務を、公安委員会の登録を受けた民間の法人に委託することができるようになりました。また、放置違反金とは、放置駐車違反に対するもので、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられました。

2005(平成17)年6月1日 施行

大型自動二輪車免許及び普通自動車二輪車免許にオートマチック車限定を導入

 近年の大型スクーター人気で、集荷台数・保有台数ともにAT二輪車が増加し限定免許導入の要望が高まった背景から、今回の新設となりました。

2005(平成17)年4月1日 施行

高速道路における二人乗り規制の見直し

 高速道路の整備が進み、安全性が高まったことと、バイク利用者からの要望が多かったため、一定の条件(20歳以上で二輪免許保有期間3年以上)を満たす者に限り、規制が緩和されました。

二人乗り禁止違反の罰金引き上げ

「5万円以下の罰金」 → 「10万円以下の罰金」

2004(平成16)年11月1日 施行

走行中の携帯電話の使用等に対する罰則強化

 改正前は、「道路における交通の危険を生じさせた場合」に罰則の対象となりましたが、改正後は、「走行中に携帯電話等を手に持って通話」したり、「メールの送受信のため画像を注視した場合」に、5万円以下の罰金と減点の対象となりました。

飲酒検知拒否に対する罰則強化

「5万円以下の罰金」 → 「30万円以下の罰金」

集団暴走行為等に対する罰則強化

「集団暴走行為によって迷惑や危険にあった者がいた場合」が対象 → 「いなくても」罰則の対象に。

2002(平成14)年6月1日 施行

酒酔い、酒気帯び運転、死亡事故など悪質危険な違反の罰則強化

「酒酔い運転」 … 「15点」 → 「25点」
「酒気帯び運転」 … 「6点」 → 「13点」
「無免許運転」 … 「12点」 → 「19点」など。

免許証の有効期間を原則変更

 一般運転者(過去5年の違反歴が軽微な違反1回のみ)の有効期限を「3年」から「5年」に。また、免許の更新できる期間が、「誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後」までの2ヶ月間に変更されました。

高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更

 高齢者講習の受講対象年齢が、「75歳以上」から「70歳以上」に引き下げられました。

身体障がい者標識の導入

 免許が取れない欠格事由が廃止され、運転に支障があるかどうかは個別に判断することになりました。また、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に影響を及ぼす恐れがあるときには「身体障がい者標識」を表示するよう努めることになりました。

2000(平成12)年10月1日 施行

軽自動車、自動二輪車の高速道路での法定速度変更

 「80キロメートル毎時」から「100キロメートル毎時」に変更になりました。

2000(平成12)年4月1日 施行

6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化

 「行政処分なし」が「基礎点数1点」に。

1999(平成11)年11月1日 施行

運転中の携帯電話使用禁止

 「無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること」と、「画像表示用装置に表示された画像を注視すること」が禁止されることになりました。(本規定に違反したことによって道路における交通の危険を生じさせた場合に限り、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

1997(平成9)年10月30日 施行

高齢運転者標識の導入

 75歳以上の運転者は、高齢運転者標識をつけて運転するよう努めなければならないと定められました。

1996(平成8)年6月1日 施行

自動二輪車区分が廃止、大型自動二輪車及び普通自動二輪車区分が新設

 「自動二輪車」が「大型自動二輪車」に、「自動二輪車中型限定」が「普通自動二輪車」に。

1994(平成6)年5月10日 施行

優良運転者に限り免許更新期間の延長

 5年以上無事故無違反の優良運転者に限り、免許の更新期間が「3年」から「5年」に延長されました。

1991(平成3)年11月1日 施行

普通自動車免許にオートマチック車限定を導入

1990(平成2)年9月1日 施行

初心運転者講習期間制度が新設


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